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  プ ラ ン 作 成  快適な住まいのための10ヵ条

06 建築物の高さ制限

建ぺい率制限、容積率制限だけでは環境を悪化させる問題が起こることもあります。
その為、良好な環境を保護するために制限が設けられています
■ 第一種・第二種低層住居専用地域内の高さ制限
第一種・第二種低層住居専用地域では、低層住宅地の良好な環境を守るため、10m又は12m以下のどちらかに建物の高さの限度が制限されます

しかし次のどれかに該当する場合には、高さの制限は緩和されます

 特定行政庁の
 認定による緩和
1 建物の高さが10m以下に指定された地域にあって、一定の敷地面積と
  空地があり、低層住宅地の環境を損なうことがないと認められた場合
   →高さの限度は12mになります
 特定行政庁の
 許可による緩和
2 敷地の周辺に広い公園・広場・道路などの空地がある建物で、
  低層住宅地の環境を損なうことがないと認めて許可された場合
3 学校・寺院・神社・教会などの建物で、その用途上やむをえないと認めて
  許可された場合
■ 道路の幅員による高さの制限(道路斜線制限)

道路上空の開放性、採光、通風、を確保するため、前面道路の反対側の境界線からの一定の
勾配の斜線より内側に建物を収めるように、高さが制限されています(道路斜線制限)

建築物がある地域 適用距離
L(m)
斜線の勾配
道路斜線制限1  第一種低層住居専用地域
 第二種低層住居専用地域
 第一種中高層住居専用地域
 第二種中高層住居専用地域
 第一種住居地域
 第二種住居地域
 準住居地域
20
25
30
1.25
道路斜線制限2  近隣商業地域
 商業地域
 準工業地域
 工業地域
 工業専用地域
 指定のない区域
20
25
30
35
1.5
※ 次のような場合は制限の緩和があります
1 前面道路から後退して建てる場合
2 住居系用途地域内で前面道路の幅員が12m以上の場合
3 敷地が2つ以上の道路に接している場合
4 前面道路の反対側に公園などがある場合
5 前面道路より敷地が1m以上高い場合
   
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